司法書士まなぶ法務事務所



  • 相続放棄

    親の残した借金を子供が負わないようにする仕組み、それが相続放棄です。


    こんな方へ

    ・故人に多額の借金がある
    ・他の相続人と関わりを持ちたくない
    ・亡くなった親族の債権者から急に督促が来た

    相続放棄

    【相続放棄とは】

    相続が開始すると、個人の財産だけでなく、借金等の負債もまた相続されます。そのため、亡くなった親の財産より負債の方が多い場合、残された子供たちが親の借金を背負うことになります。
    相続放棄とは、相続人が家庭裁判所に申述することにより、初めから相続人ではなかったとみなされる仕組みです。この制度を利用することで被相続人の借金を引き継ぐことはなくなりますが、その他の財産についても同時に相続権を失うため、注意が必要です。

    【当事務所の取り組み】

    3ヶ月経過後でも相談に応じます。
    裁判所への申述は相続開始を知ってから3カ月以内にすることが定められていますが、3カ月を経過してしまっても申述が受理される場合がございます。期間経過後でもあきらめてしまわず、当事務所までご相談ください。

    債権者やご親族への通知も代行いたします。
    債権者とこれ以上関わりたくない場合や、他の親族と交流を持ちたくない場合などは、当事務所が各関係者へ相続放棄をした旨を通知いたします。

    【サービスの内容】

    ①お申し込み・必要事項の聴取
    お申込みいただきましたら、こちらから折り返しご連絡を差し上げます。その際、相続放棄に必要な情報などをお伺いいたします。

    ②必要書類の収集
    相続放棄手続きに必要な書類(戸籍謄本等)を収集いたします。

    ③家庭裁判所への必要書類の提出
    必要な書類が整いましたら、ご捺印いただいた相続放棄の申述書等を添えて管轄の家庭裁判所へ提出します。

    ④裁判所からの照会
    書類提出後、裁判所からお客様のもとへ照会書が送付されます。これは相続放棄についての事実関係を確認するための質問状です。回答内容によっては相続放棄が却下されることもあり、一度でも却下されてしまうと再び相続放棄の申述をすることはできなくなってしまいます。司法書士が回答内容等についてアドバイスいたします。

    ⑤相続放棄の受理
    照会書を裁判所に返送してから2週間ほどで、相続放棄申述受理通知書が送付されます。

    【料金】

    亡くなってから3か月以内 3万円
    亡くなってから3か月を超えた場合 5万円

    ※上記価格は全て税別です。
    ※上記の他、戸籍等の収集や出張費用、送料などの実費は別途頂戴いたします。