不動産売却サポート
司法書士まなぶ法務事務所は、豊富な経験と幅広い人脈ネットワークで、お客様の不動産売却を支援いたします。
こんな方へ
相続不動産売却サポート | 相続した不動産を売りたい方 ・不動産を相続したが住む者がいない ・相続した不動産を売却し、その代金を相続人で分けたい ・自宅を相続したが、老人ホームへ入居することになったので売却して入居費用としたい |
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任意売却 | ローン返済のため自宅を処分したい方 ・住宅ローンの支払が苦しい ・ローンの督促状が届いた ・ローンが支払えなくなったが自宅で生活し続けたい |
財産分与 | 離婚に伴って不動産の売却を検討されている方 ・離婚するので、共有名義の持ち家を単独の名義としたい ・離婚による財産分与協議書を作成してほしい ・夫婦でペアローンを組んでいたが、離婚するときにどうすればよいかわからない ・財産分与で得た不動産を持て余しているので現金化したい |
相続不動産売却サポート
【相続不動産売却サポートとは】
あなたが相続した不動産を売却するお手伝いをいたします。不動産を相続してはみたものの、遠いところにあったり、建物が老朽化していたりして持て余している、かいとってそのままにしておくと税金の負担もあり、防犯上も心配だ…。
そうしたお悩みをお持ちの方は、当事務所へご相談ください。
【当事務所の取り組み】
最適なプランをご提案
当事務所の相続不動産売却サポートでは、お客様へのコンサルティングを通じて、相続不動産の処分についての最適なプランをご提案いたします。経験豊富な司法書士が親身になってご相談にお答えいたします。
面倒な手続きはお任せください
不動産取引は多くの方にとって不慣れな手続きですので、どこから手を付けてよいかわからないかもしれません。そんなときでも、当事務所の不動産売却サポートをご利用いただければ安心です。
また、建物の解体をご希望の場合は必要な業者を選定する他、税金関係のご相談については、税理士をご紹介いたします。
相続不動産の扱いについて少しでもご不安な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
【サービスの内容】
不動産の処分の方針が決まりましたら、以下の通り手続きを進めてまいります。
①不動産仲介業者への査定依頼
②不動産仲介業者との媒介契約の締結
③購入希望者による買付の申込
④売買契約締結
⑤決済、所有権移転登記
【料金】
売却価格の1%(最低報酬金額15万円)
※上記価格は税別です。
※出張費用、送料その他実費につきましては別途頂戴いたします。
任意売却
【任意売却とは】
任意売却とは、住宅ローンが支払えなくなった不動産を所有者が売却し、その売却代金で債務を返済するというものです。
通常は、住宅ローンが支払えなくなると、裁判所による競売へと進みます。
この競売に進む前に、債権者(銀行や保証会社)の同意を得たうえで、通常の不動産取引として不動産を売却することを任意売却といいます。
競売と比べると、任意売却には以下のようなメリットかあります。
①売却価格
競売よりも高値で売却できます。
任意売却 | 競売 |
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一般市場価格に近い売価 | 市場価格の7割程度 |
競売不動産は、市場価格と比べるとかなり安値で取引されております。任意売却は、通常の不動産取引による売買のため、市場価格に近い売価となります。
②個人情報
誰にも知られずに売却できます。
任意売却 | 競売 |
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通常取引なので、ローンの滞納を他人に知られずに売却できる。 | 競売物件情報として新聞やインターネットなどに掲載される。 |
任意売却は通常の不動産取引の形なので、ローンの滞納などの事情が周囲の方に知られずに済みます。競売不動産は新聞などに掲載され、それを見た取引業者などが近隣に聞き込み確認をするケースなどがあります。
③引っ越し
引っ越し費用等も確保できる場合があります。
任意売却 | 競売 |
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債権者と相談することで、引っ越し費用や当面の生活費などが認めてもらえる場合がある。また、引っ越しの時期についても相談の余地がある。 | 落札者の決定に対しては異議申し立てができず、場合によっては強制退去を求められる。 |
任意売却の際は、債権者と売却代金の配分などについて交渉することになります。その際、引っ越し費用や当面の生活費などについて交渉する余地があります。また、不動産の買主によっては、引っ越し先が見つかるまで決済を待ってくれる場合もあるなど、ある程度のゆとりをもって新生活を始めることができます。
競売だと、入札金額の全部が債権者のものとなるため、引っ越し費用等についてはほぼ認めてもらえないでしょう。
④マイホームに住み続けられるか
任意売却 | 競売 |
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親戚や知人に不動産を買い取ってもらい、賃料を支払いながら借家として住み続けることもできます。契約内容によってはゆくゆくは買い戻すことも可能です。 | 落札者からの立ち退き要求は拒むことができません。 |
マイホームにそのまま住み続けたいという方は多くいらっしゃいます。その場合は、親戚や知人に不動産を買ってもらい、賃貸物件として家賃を支払いながら住み続けるという方法もあります。
競売は落札者からの立ち退きを拒むことができないので、引っ越し先が見つからないからと競売不動産に住み続けると、強制退去を求められることにもなりかねません。
【当事務所の取り組み】
信頼できる不動産業者をご紹介します。
当事務所と提携している不動産業者に仲介を依頼します。
債権者との交渉もお任せください。
任意売却は債権者に納得してもらうことが必要です。当事務所では経験豊富な司法書士が交渉にあたり、お客様の引っ越し費用や今後の生活などを踏まえたプランをご用意いたします。
【サービス内容】
任意売却の流れ
①お客様との面談
滞納の状況や残債務などについて、お客様の現状をお伺いいたします。ケースによっては任意売却以外の解決方法をご提案いたします。
②不動産会社への仲介依頼、物件の査定
信頼できる不動産業者に仲介を依頼し、物件の査定を行います。ご自宅を売却した際にどれくらいの価格で売れるのかを見積り、その金額をもとにして債権者と配分交渉を行います。
③債権者との話し合い
任意売却を行うには、債権者全員の合意が必要となりますので、売却代金の配分案を作成し、債権者と話し合います。この時、引っ越し費用や当面の生活費などについても確保できるように交渉を行います。また、任意売却のスケジュールなどについても調整します。
④不動産の売り出しと売買契約の締結
債権者との合意がまとまったら、不動産を売り出します。買い手が見つかったところで、売買契約を締結します。
この時に確定した売却金額をもとに、債権者との間で最終的な調整を行います。
⑤決済および担保権の抹消
関係当事者が集まり、買主が代金を支払います。この代金は売主の口座に振り込まれるのではなく、分配案に沿う形で各債権者に振り分けられます。
【料金】
手出し分無料
※実際に売却が行われた場合に、売却代金の中から司法書士報酬を頂戴いたします。お客様の手出し分はございません。
財産分与
【財産分与とは】
離婚の際、それまで夫婦が共有してきた財産を分け合うことを財産分与といいます。分与する財産に不動産が含まれているときは、所有権の移転登記をする必要があります。
財産分与登記をせずにそのままにしておくと、離婚後に距離の離れた相手と連絡がつかなくなってしまうことがあります。そのため、不動産の売却の際に裁判を起こす必要が生じることもございます。
【当事務所の取り組み】
個別に面談をいたします。
お二方が顔を合わせるのが難しい場合は、双方に同意いただいた上で司法書士が個別に面談し、必要な手続きを行います。
財産分与協議書も作成いたします。
双方から現状を聞き取ったうえで、財産分与協議書を作成いたします。
財産分与登記に付随する手続きも対応しています。
財産分与後の不動産売却をサポート
生活スタイルの変化に伴い、財産分与を受けた不動産を売却したいという声が多くあります。当事務所の不動産売却サポートでは、そうした声に応えます。
【サービス内容】
・財産分与協議書作成
・不動産名義書換
・ペアローンがある場合の相談、金融機関との手続代行
・贈与税等について明るい提携税理士をご案内
・財産分与で譲り受けた不動産の売却をご希望の場合は、信頼のおける不動産業者をご紹介いたします。
【料金】
財産分与に伴う名義書換 | 1件4万円~ |
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財産分与協議書作成 | 5万円 |
分与された不動産の売却サポート | 売却価格の1%(最低報酬金額15万円) |
※上記価格は税別です。
※出張費用、送料その他実費につきましては別途頂戴いたします。