各種登記・その他
各種登記手続の書類作成・申請代理業務を行っております。また、民事信託をはじめ、財産管理に不安のある方についてのご相談にも対応しております。
こんな方へ
抵当権抹消 |
・ローンを完済したら銀行から抹消書類が送られてきた ・相続した土地に抵当権が残ったままになっていた |
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会社・法人登記 |
・新たに会社を作りたい ・新しい事業を展開するので会社の目的を変更したい ・取締役等に異動があった ・会社を移転したい ・清算し、会社をたたみたい |
民事信託 |
・老後の財産管理を心配している ・ペットにも財産を残したい ・子供だけでなく孫の世代にまで財産が渡るようにしたい |
抵当権抹消
【抵当権抹消登記とは】
住宅ローンを完済すると、抵当権を抹消するための書類が金融機関から送られてきます。抵当権を抹消する手続きは義務ではありませんが、そのままにしておくと次のような不都合が生じることがあります。
・書類の紛失や内容の変更などで手間が増える
抵当権を抹消する際に金融機関が発行する書類のうち、いわゆる権利証は再発行されません。これを紛失してしまうと、費用がかさんだり、特別な手続きが必要となったりすることがあります。また、銀行の合併や代表取締役の交代などで、新たな書類を作り直すことになるかもしれません。
・不動産の売却が難しくなる
抵当権などの担保が残ったたまの不動産は買い手がつかず、売却が非常に難しくなります。また、借り入れが必要になったときも、抵当権が残ったままの不動産を担保として使うことはできない場合がほとんどです。
・相続などでの手続きが複雑化する
抵当権が残ったまま相続が発生すると、関係当事者が増えるため、手続きが複雑化することがあります。特に、関係当事者の中に協力的でない方がいらっしゃると、裁判等に発展することもあります。
抵当権抹消登記は登記の専門家である司法書士にお任せください。
【当事務所の取り組み】
書類を紛失した場合でも安心
住宅ローンを完済すると金融機関から抵当権抹消書類が送られてきます。この書類を紛失してしまった場合でも登記手続きをすることができますので、安心してご相談ください。
さまざまなケースに対応
抵当権を抹消する前に住所を変更した、抹消登記をするまえに相続が発生した、といったさまざまなケースに対応しております。
【サービスの内容】
①抹消書類の受領
金融機関からお客様のもとへ送られてきた書類を当事務所でお預かりいたします。
②各種調査
不動産や金融機関等の調査を行い、必要な登記手続きを確定させます。
③必要書類作成・捺印
登記に用いる書類を用意いたしますので、捺印をお願いいたします。
④登記申請
法務局へ抵当権抹消登記を申請いたします。
【料金】
基本料金:1万円から
※上記価格は税別です。
※送料その他実費につきましては別途頂戴いたします。
※必要な手続きにより、料金は変動することがあります。
会社・法人登記
【会社・法人登記とは】
会社を設立したときや解散するとき、設立した会社について登記事項に変更があったときなどは、その旨を登記する必要があります。もし必要な登記手続きをしないと、罰則が課されることもあります。
会社・法人に関して何らかの変更がございましたら、当事務所までご依頼ください。
【当事務所の取り組み】
設立・解散等をまとめてサポート
会社の設立や解散は多くの手続きを必要とします。そうした面倒な手続きは私達司法書士にお任せください。また、設立や解散に関する各種ご相談にもご対応いたします。税金についてご相談になりたい場合は、当事務所と提携の税理士におつなぎいたします。
必要な登記事項を漏れなくご案内
会社の中である部分が変更すると、それにあわせて他の部分も変更しなくてはならないことがよくあります。そのため、法律にあまり詳しくない人が会社の登記手続きをすると、必要な登記をせず、登記懈怠として過料の制裁を受けることがございます。
当事務所にご相談いただきましたら、定款や謄本を調査した上で、必要な登記手続きをすべてご案内いたします。
一般社団法人や一般財団法人、医療法人など、会社以外の組織も対応
会社だけでなく、各種法人に関する登記手続きも対応しております。
【サービス内容】
①面談・打ち合わせ
お客様と面談の上、必要な登記について打ち合わせいたします。
②捺印書類の作成・必要な手続のご案内
面談内容に基づき、登記に必要な書類をご用意いたしますので、ご捺印の上でご返送いただきます。また、ご依頼内容によっては印鑑証明書をご用意いただいたり、設立会社への資本金払込手続等が必要となりますので、この段階でご案内いたします。
③登記申請
すべての書類が整いましたら、登記手続を行います。
【料金】
費用は登記内容によって異なります。詳細はお問合せ下さい。
民事信託
【民事信託とは】
民事信託とは、家族間で契約を結び、財産の管理や処分を任せるものです。成年後見制度に比べると柔軟な対応ができるほか、裁判所を介することもないため、近年注目を集めています。
例えば以下のような場面で利用されています。
・障がいを持つ子供のために生活費を確保しておきたい
・相続財産が子供ではなく孫へ行くようにしたい
・自分の死後でも、ペットのために財産を遺したい
【当事務所の取り組み】
難しい制度でもわかりやすくご説明
民事信託は「委託者」「受任者」「受託者」などと紛らわしい名前の登場人物が多く、権利関係も複雑になりがちです。当事務所ではそうした制度をわかりやすくご説明いたします。
法律の専門家が信託契約書を作成
民事信託は、お客様ごとの事情を踏まえた契約書を作成する必要があるため、書籍やウェブサイト上にある雛形を使っただけでは十分に対処でいない場合が多くございます。当事務所では、法律家である司法書士が契約書の文言を精査し、お客様の希望に沿う形の契約書を作成いたします。
不動産の信託登記も完全サポート
不動産を信託財産とする場合には、登記手続きも行います。司法書士は登記手続きの専門家ですので、安心してお任せください。
【サービスの内容】
①面談
お客様との面談でご希望の信託内容を確認いたします。法律の専門家の立場から、適切なアドバイスをいたします。
②信託契約書の作成
ご面談内容に基づき、信託契約書を作成いたします。
③信託登記手続
不動産を信託財産とする場合には、登記手続きを行います。
【料金】
基本報酬(※信託財産が3,000万円以下) | 30万円 |
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信託財産が3,000万円を超え1億円以下 | 信託財産の1% |
信託財産が1億円を超え3億円以下の部分 | 信託財産の0.5% |
信託財産が3億円を超え5億円以下の部分 | 信託財産の0.3% |
信託財産が5億円を超え10億円以下の部分 | 信託財産の0.2% |
信託財産の10億円を超える部分 | 信託財産の0.1% |
※上記価格は全て税別です。
※信託財産の額が1億円以下の場合は信託登記の報酬を別途ご請求させていただきます。
※上記の他、戸籍等の収集や出張費用、送料、登記手続に必要な登録免許税などの実費は別途頂戴いたします。