債務整理
借金問題を法律的に解決いたします。債務整理手続きを行うことで、債権者からの取り立てを止めることができます。
こんな方へ
・どこからどれくらい借り入れをしているのか把握できていない
・ローンの支払いを滞納している
・自己破産について考えている
債務整理にはさまざまなものがありますが、以下の3つが一般的です。当事務所では面談を通じてお客様の抱える問題を綿密に検討し、最適なプランをご提案いたします。
任意整理 |
債務があまり多額でなく、安定して返済する意思のある方 まとまった収入があり、返済をつづけていきたい おおむね3年程度で弁済できそうだ 周囲の人たちに知られずに手続きしたい |
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個人再生 |
債務がある程度大きい方 住宅を手放すことなく返済したい 借金で苦しいが自己破産はしたくない 自己破産では免責されない負債がある 継続した一定の収入がある |
自己破産 |
債務が大きく、返済しきれない方 収入が十分になく、返済ができそうにない 借金が多額で、他の方法での債務整理は難しそうだ 生活保護を受給する予定である |
任意整理
【任意整理とは】
お客様に代わって、司法書士が返済金額や返済条件などについて貸金業者と交渉いたします。裁判上のものではないため、手続き上の負担が少なくて済みます。
また、任意整理には次のようなメリットがあります。
○裁判外の手続きなので、柔軟な対応が可能です。
○ご家族や勤務先に知られることなく手続きを進めることができます。
○司法書士が窓口となるため、債権者からの取り立てが止まります。
○将来の利息をカットしてもらえる可能性があります。
一方で以下のようなデメリットもございます。
×信用情報機関に登録され、今後5年ほど、新たな借り入れをすることができなくなる
×あくまでも債権者との交渉によるので、希望通りの結果とならないことがある
【当事務所の取り組み】
お客様の実情に合わせた返済計画をご検討
裁判外の手続なので、将来の利息カットをはじめとして、お客様の状況を踏まえ、柔軟な返済計画を検討いたします。
誰にも知られずに手続きを進めます
司法書士には守秘義務がございますので、お客様の個人情報は厳重に管理いたします。
司法書士が窓口となるため、債権者からの取り立てが止まります
司法書士が受任通知を送付すると、債権者はそれ以上の取り立てができなくなります。(貸金業法21条1項)
過払い金返還請求についても検討いたします
お客様の債務を調査し、過払い金があればその返還請求をご提案いたします。
【サービスの内容】
①お客様からの聞き取り
収入や生活状況、借り入れ先など、お客様の基本的な情報をお伺いします。
②債権者への受任通知
任意整理手続きが開始されたことを債権者に通知します。これにより、債権者からの取り立ては止まります。
③取引履歴の確認と引き直し計算
お客様の借金について詳細を調査いたします。利息等についても引き直し計算を行い、現在の借金総額を確認いたします。
引き直し計算の結果によっては、過払い金の返還請求ができる場合があります。
④和解案の作成・債権者との交渉
和解案を作成し、それをもとに債権者との交渉を行います。
⑤残債務の返済
債権者と合意した内容で、返済を行います。無理のない計画で、ゆとりをもって返済していくことが可能です。
【料金】
一社あたり | 3万円 |
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※上記価格は税別です。
※過払い金返還報酬、減額報酬を別途頂戴いたします。
※実費は別途頂戴いたします。
個人再生
【個人再生とは】
個人再生とは、裁判所の関与のもとで借金総額を減額し、3年から5年ほどをかけて返済する無理のない計画を立て直すものです。
ただし、この制度を利用するにはいくつかの要件が定められています。
・継続的な収入を得る見込みがあること
・負債の総額が5000万円を超えないこと
上記の要件を満たしていない場合、個人再生手続きに進むことができません。
また、個人再生手続きに入ったことが官報に掲載されることも注意が必要です。ただ、官報に目を通す人は非常に少ないため、知られてしまうことはほとんどないといっていいでしょう。
【当事務所の取り組み】
無理のない債権整理計画を作成
お客様の現状に合わせた最適な計画をご用意いたします。
高度な専門知識を持つ司法書士が丁寧にアドバイス
相談にいらっしゃる方は、みな不安な気持ちを抱えています。そうした不安がなくなるよう、丁寧にご対応いたします。
不動産の売却手続が必要になっても対応いたします。
不動産の売却をする場合には、信頼できる不動産業者をご案内いたします。
【サービス内容】
①お客様からの聞き取り
収入や生活状況、借り入れ先など、お客様の基本的な情報をお伺いします。
個人再生を利用するには要件があります。お客様からの聞き取りの段階で、個人再生の要件を満たしているか確認いたします。
②債権者への受任通知
個人再生手続きが開始されたことを債権者に通知します。これにより、債権者からの取り立ては止まります。
③書類作成・裁判所へ申立て
必要な書類を用意し、裁判所へ申立てを行います。
④債権額の確定
債権者が裁判所に債権額を届け出ます。裁判所はその届け出に基づいて債権額を確定させます。
⑤再生計画案の作成
確定した債権額を踏まえ、今後の支払い計画を司法書士が作成いたします。
⑥再生計画の認可
再生計画に問題がなければ再生計画案が裁判所によって認可されます。裁判上の手続はここまでとなります。
⑦残債務の返済
認可された再生計画に従って残債務を弁済していきます。
【料金】
30万円~
※上記価格は税別です。
※実費は別途頂戴いたします。
自己破産
【自己破産とは】
自己破産という制度は誤解が非常に多く、破産してしまったら人生が終わってしまうかのように思う方も少なくありませんが、決してそんなことはありません。自己破産にはメリットもあり、生活の立て直しの際には非常に有効な場合もございます。借金の返済に困っている方はご検討ください。
こんな誤解をしていませんか?
誤解1自己破産をすると、会社や家族に取り立てが来る。
⇒いいえ、逆に取り立てがこなくなります。
司法書士が受任し、債権者に受任決定通知を送ることで督促は止まります。
誤解2自己破産したことを近所の人に知られてしまう。
⇒確かに知られてしまう可能性はありますが、きわめてまれです。
自己破産をすると、その情報は官報に掲載されます。そのため、自己破産について知られてしまう可能性はあります。しかし官報に目を通す人は非常に少ないため、知られてしまうことはほとんどないといっていいでしょう。
誤解3家財道具を持っていかれ、家を追い出されてしまう。
⇒生活必需品と少額の現金は手元に残ります。また、持ち家は処分することになりますが、賃貸マンションなどは破産を理由に追い出されることはありません。
自己破産は生活再建を目的としたものなので、生活に必要なものまでか差し押さえられてしまうことはありません。また、賃貸契約は自己破産しても終了しません。
【当事務所の取り組み】
親身になった説明でお客様の不安を解消
上で見たように、自己破産は誤解されていることが多くあります。面談の中でお客様の不安についてはきちんと受け止め、安心してご利用いただける制度であることをご説明いたします。
他の債務整理手続も検討し、最善の方法を探します
債務整理には様々なものがありますので、自己破産以外の手続も検討し、お客様にとって最もよい解決方法をご提案いたします。
【サービス内容】
①お客様からの聞き取り
収入や生活状況、借り入れ先など、お客様の基本的な情報をお伺いします。
②債権者への受任通知
自己破産手続きが開始されたことを債権者に通知します。これにより、債権者からの取り立ては止まります。
③書類作成・裁判所へ申立て
必要な書類を用意し、裁判所へ申立てを行います。
④破産審尋と手続開始決定
裁判所へ出頭し、現在の資産の状況や破産に至った経緯などについて審尋を受けます。この審尋の結果に基づいて、裁判所が破産手続の開始を決定します。
⑤免責審尋と免責許可決定
自己破産は必ずしも認められるものとは限らないため、本当に借金を帳消しにすることができるのか、裁判所が審尋を行います。問題がないなら、借金を全て消す決定(免責許可決定)をします。
⑥官報へ掲載
免責許可決定がなされると、その旨が官報に掲載されます。
⑦免責の確定
免責許可決定がなされてから一定期間が経過することで、免責が確定します。
【料金】
20万円~
※上記価格は税別です。
※実費は別途頂戴いたします。